厚生労働省は、2026年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その1)」で、医療機関が病棟に配置する看護要員の人数を計算する際に勤務時間としてカウントできる病棟の入院患者以外への「短時間」の緊急対応について、「30分程度を指す」という解釈を示した。【兼松昭夫】
26年度の診療報酬改定で厚労省は、入院基本料の施設基準を届け出る際、医療機関が病棟に配置する看護職員・准看護師・看護補助者の人数の計算に使う「様式9」を見直し、
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